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忘年会・納会の費用の非課税の考え方

  • 執筆者の写真: 智史 長谷川
    智史 長谷川
  • 2025年12月22日
  • 読了時間: 3分

年末が近づくと、忘年会や納会、年末パーティーを企画する会社も多くなります。

その際によく聞かれるのが、「会社が費用を出したら、従業員に税金はかかるの?」「ビンゴの景品はどう扱うの?」という疑問です。


実は、忘年会そのものの費用と、イベント内で配る景品とでは、所得税の扱いが大きく異なります。

さらに、対象が「全社員」か「役員のみ」かによっても、結論は変わります。


この記事では、忘年会・納会に関する所得税の考え方を体系的に整理します。



【記事の要約】


・全社員対象の忘年会費用は、原則として給与課税されない

・ビンゴ大会などの景品は、原則「一時所得」として課税対象

・役員のみを対象とした行事は、原則として課税リスクが高い



【忘年会・納会の費用は原則「非課税」】


会社が負担する忘年会や納会の費用(飲食費・会場費など)は、

「従業員の親睦を図り、士気を高める目的で、社会通念上一般的に行われる社内レクリエーション行事」

に該当する場合、参加した従業員に対して給与課税しなくてよいとされています。


ポイントは次の2つです。

対象者が「全社員」であること

内容・金額が社会通念上、一般的な範囲であること


この条件を満たしていれば、会社負担の飲食費等について、従業員側で所得税は発生しません。



【ビンゴ大会・抽選会の景品は「一時所得」】


忘年会の中でよく行われるビンゴ大会や抽選会。

ここで当選者だけが受け取る景品については、扱いが変わります。


抽選による当選は「偶発的な事象」によるもので、

労務の対価ではないため、一般的には「一時所得」に該当するとされています。


つまり、

・忘年会の飲食費 → 原則非課税

・ビンゴ等の景品 → 原則課税対象(一時所得)

という整理になります。



【一時所得でも「50万円の特別控除」がある】


景品が課税対象になると聞くと、身構えてしまいますが、

一時所得には年間50万円の特別控除があります。


そのため、

・他の一時所得と合算して

・年間50万円以下であれば

実際には課税されないケースがほとんどです。


中小企業の忘年会で配る数千円~数万円程度の景品であれば、

多くの場合、実務上は大きな税負担は生じません。



【役員のみを対象とした忘年会は要注意】


注意が必要なのが、「役員だけ」を対象とした忘年会や年末パーティーです。


対象者を役員に限定した社内行事について、

その費用を会社が負担した場合、

その経済的利益は役員に対する課税対象となります。


理由は、

・福利厚生(全従業員向け)とは言いにくい

・実質的に役員報酬に近い性格を持つ

と判断されやすいためです。


「人数が少ないから」「毎年の慣例だから」といった理由では、

非課税にはなりません。



【まとめ】


忘年会や納会は、社員のモチベーションを高める大切な行事ですが、

税務上の扱いを誤ると、思わぬ指摘につながることもあります。


ポイントは、

「誰を対象に」「どんな目的で」行っているか。

この2点を整理することで、所得税の判断はかなり明確になります。


年末行事を安心して実施するためにも、

毎年一度は税務上の扱いを確認しておきましょう。



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