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忘年会・納会の費用の非課税の考え方
年末が近づくと、忘年会や納会、年末パーティーを企画する会社も多くなります。 その際によく聞かれるのが、「会社が費用を出したら、従業員に税金はかかるの?」「ビンゴの景品はどう扱うの?」という疑問です。 実は、忘年会そのものの費用と、イベント内で配る景品とでは、所得税の扱いが大きく異なります。 さらに、対象が「全社員」か「役員のみ」かによっても、結論は変わります。 この記事では、忘年会・納会に関する所得税の考え方を体系的に整理します。 (参考)国税庁HP:(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用) 【記事の要約】 ・全社員対象の忘年会費用は、原則として給与課税されない ・ビンゴ大会などの景品は、原則「一時所得」として課税対象 ・役員のみを対象とした行事は、原則として課税リスクが高い 【忘年会・納会の費用は原則「非課税」】 会社が負担する忘年会や納会の費用(飲食費・会場費など)は、 「従業員の親睦を図り、士気を高める目的で、社会通念上一般的に行われる社内レクリエーション行事」 に該当する場合、参加した従業員に対して給与課税しなく
2025年12月22日読了時間: 3分
社員旅行、参加率50%未満でも「給与課税なし」になるケースとは?
―国税庁が示した新たな判断基準と実務対応のポイント― 記事要約 国税庁は、社員旅行の参加割合が50%未満でも「給与課税の対象外」とできる場合を明示。 参加率だけでなく、旅行の目的・内容・費用負担などを「総合的に勘案」して判断する必要。 実務上は、福利厚生規程や企画目的の明確化、費用の適正配分が重要。 ニュース概要 国税庁は、従来「参加者50%以上」を要件としていた社員旅行の非課税判断について、 参加割合が50%未満でも給与課税の対象外となる場合がある との見解を示しました。 具体例では、参加割合38%・3泊4日・費用総額15万円(会社負担7万円)というケースを挙げ、「社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行」であれば非課税とされています。 ただし、これは「38%でOK」という単純な基準ではなく、 旅行内容全体を総合的に判断する必要 があります。 (参考) ・ 国税庁タックスアンサーNo.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」 ・ 従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行 中小企業経営者・起業家への影響 1.
2025年10月23日読了時間: 4分
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