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労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務

 労働者派遣事業等の許可要件として、直近の年度決算書において、次の3つの資産要件を満たすことが必要とされています。

 

 

 

 これらの要件のうち、一つでも満たさない場合は、基準資産額及び現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間又は月次決算書に公認会計士等による監査証明を添付して審査を受ける事後申立てが可能です。許可の有効期間の更新に係る事後申立てに限り、監査証明に代えて、合意された手続実施結果報告書による取扱いも認められています。

 

(1)合意された手続実施結果報告書について

 本報告書の特徴は、業務依頼者と公認会計士とが事前に調査手続きについて合意し、当該合意した手続きを実施した結果として報告する点にあります。具体的な契約や手続きは「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」に基づくことになりますが、監査証明(財務諸表の適正性を意見表明)に対して、報告までの時間とコストを低く抑えて実施することができるため、認められる多くのケースで実施されています。

 

(2)具体的な手続きの内容

 主な手続き内容は以下のとおりです。財務内容から個別事情を考慮して、具体的な手続きを業務依頼者との間で合意することで決定します。

※月次決算に対して手続きを行うので、会社にて対象となる月次決算業務を完了していただく必要があります。

•月次決算書及び年度決算書に計上されている残高を会社の総勘定元帳と突合する。

•年度決算書に計上された税引前当期利益を、法人税の納税申告書別表四と突合する。さらに、年度決算書に計上された法人税等を納税証明書と突合する。

• 現金預金明細を銀行残高証明書及び手許現金有高表(金種別)と突合する。

•「売掛金」、「未払金」、「借入金」、「資本金」について、年度決算書日後、月次決算書日までに生じた残高の増減の記録から会社と合意した取引×件を抽出し、関連証憑との突合する。

•上記手続きの結果、差異が生じた場合は、差異内容について関連証票と突合する。

•その他重要な科目に対する証憑突合を実施する。

 

(3)スケジュール(例)

​資料が全て揃った状態から早くて1~2週間程度でご報告できます。

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