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外国人会社設立Q&A

 当ページでは外国人が日本で会社設立する際に、特に考慮すべき点を記載しています。会社設立に関する一般的な手続きや留意点などは「会社設立QA」をご参照ください。

法務局HP:外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について

Q:外国人が日本で会社設立する場合、日本人と手続きは異なりますか?

 

日本人が会社設立する場合と大きく異なることはないです。

ただし、外国人が海外に住んでいる場合に以下のような点で準備書類等に違いが生じてきます。

  • 外国には印鑑証明の制度がない場合がほとんどなので、発起人や代表取締役の印鑑証明の代わりにサイン証明などが求められる。また、日本語訳が必要。

  • 出資金を振り込む日本の銀行口座がない。

  • 事務所を借りることが難しい。

  • 会社を経営するには、「経営・管理ビザ」を取得する必要がある。

 

 

Q:外国人が日本で会社を設立するための条件はありますか?

 

外国人であっても、日本人同様の要件を満たせば会社設立は可能です。

ただし、外国人は在留資格によって活動の制限を受けます。「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格をすでに取得している場合は、日本での活動が制限されませんが、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「家族滞在」「留学」といった在留資格を取得している場合は活動が制限されます。そのため、会社経営を行うためには、入国管理局で「経営・管理」ビザへ変更を申請する必要があります。

 

 

Q:経営管理ビザを取得するための要件を教えてください。

 

経営管理ビザを取得するためには以下3つの要件があります。

  • 事務所が確保されている

  • 資本金か出資金の総額が500万円以上、または、2名以上の常勤職員を雇用している

  • 事業の安定性・継続性があり、経営者本人に経営能力があると判断できる

 

 

Q:事務所はレンタルオフィスでも問題ありませんか?

 

個室が確保されていれば可能です。なお、個室が確保されていない、短期間の契約、個人名で契約されている、使用目的が居住用となっている場合は経営管理ビザを取得できません。会社設立のために一時的な住所を本店所在地とすることは可能ですが、ビザ申請前に個室が確保された事務所を借りる必要があります。また、飲食店等を経営する場合は、事務所ではなく事前に店舗の契約が必要です。

 

 

Q:資本金は親族から借りた資金でも問題ありませんか?

 

問題ありませんが、金銭消費貸借契約書や送金記録、親族等の収入や財産が分かる書類など資金の出所を証明する必要があります。仮に自分で貯蓄した資金であっても通帳コピー等から資金が見せ金でないといことを証明します。

 

 

Q: 事業の安定性・継続性はどのように証明しますか?

 

事業の安定性・継続性を証明するために事業計画書を提出して説明します。事業計画書は、事業の概要、価格設定、集客方法、得意先及び取引先の状況、人員計画、組織体制、1年間の収支計画等を記載し、ビジネスの実態を理解してもらいます。なお、経営管理ビザの更新時では、赤字決算や債務超過が続く場合は、事業の安定性・継続性は疑わしく更新は難しくなります。

 

 

Q:外国人が日本で会社設立するのに必要な費用を教えてください。

 

2名以上の常勤職員を雇用できない場合は、500万円以上の資本金を準備する必要があります。その他に、会社設立の法定費用や専門家費用は合わせて30万円~40万円程度発生します。資本金500万円は、会社設立費用に充当しても問題ありません。

 

 

Q:外国人が資本金を払い込む際に気を付けることはありますか?

 

日本の金融機関か日本の金融機関の海外支店に振り込む必要があります。発起人が日本の金融機関に口座を持たない場合は、新規に口座開設するか日本在住の方に協力者(一時的に役員)となってもらい、協力者の口座に資本金を振り込む等の方法をとることが考えられます。その際、為替相場や手数料の関係で振込み金額が変動するので、資本金とする最低ライン500万円より少し多い金額で振り込んでもらうと不足するといった事態は避けられます。

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