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忘年会・納会の費用の非課税の考え方
年末が近づくと、忘年会や納会、年末パーティーを企画する会社も多くなります。 その際によく聞かれるのが、「会社が費用を出したら、従業員に税金はかかるの?」「ビンゴの景品はどう扱うの?」という疑問です。 実は、忘年会そのものの費用と、イベント内で配る景品とでは、所得税の扱いが大きく異なります。 さらに、対象が「全社員」か「役員のみ」かによっても、結論は変わります。 この記事では、忘年会・納会に関する所得税の考え方を体系的に整理します。 (参考)国税庁HP:(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用) 【記事の要約】 ・全社員対象の忘年会費用は、原則として給与課税されない ・ビンゴ大会などの景品は、原則「一時所得」として課税対象 ・役員のみを対象とした行事は、原則として課税リスクが高い 【忘年会・納会の費用は原則「非課税」】 会社が負担する忘年会や納会の費用(飲食費・会場費など)は、 「従業員の親睦を図り、士気を高める目的で、社会通念上一般的に行われる社内レクリエーション行事」 に該当する場合、参加した従業員に対して給与課税しなく
2025年12月22日読了時間: 3分
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