top of page
BLOG: Blog2

東京高裁が判断「保険外交員にも個人事業税」

  • 執筆者の写真: 智史 長谷川
    智史 長谷川
  • 2025年11月6日
  • 読了時間: 4分

ニュース概要

(出典:東京高等裁判所 2025年10月02日(令和7年(行コ)第105号)


2025年10月2日、東京高等裁判所は、保険外交員が受け取る報酬に対して個人事業税を課すことができると判断しました。

原告となった保険外交員19名が東京都の課税処分の取消しを求めていましたが、東京地裁に続いて高裁でも敗訴。


つまり、「外交員の仕事は地方税法上の“代理業”にあたるため、個人事業税の対象になる」という結論です。


判決は今後、フリーランスや業務委託契約で働く人たちにも影響する可能性があります。



1. そもそも「個人事業税」とは?


個人事業税は、事業を行っている個人に課される地方税です。


たとえば、美容院、飲食店、運送業、設計事務所など、「事業を営んでいる」と認められる場合に課税されます。


税率は事業の種類によって異なり、多くの場合、利益の5%程度が目安です。


一方で、「給与所得者(会社員など)」は個人事業税の対象外です。つまり、働き方が“事業主なのか・従業員なのか”で税金の扱いが変わるわけです。



2. 今回の争点:「代理業」にあたるかどうか


保険外交員の仕事は、生命保険会社の商品を顧客に勧め、契約につなげる業務です。

外交員は会社から歩合制の報酬を受け取りますが、その契約は雇用契約ではなく「業務委託契約」になっていることが多く、個人事業主に近い働き方をしています。


この点について、東京都は「外交員の仕事は“代理業”にあたり、個人事業税の課税対象だ」と判断。

外交員側は「私たちは会社の指示で動く“使用人”であり、事業主ではない」と主張しました。



3. 東京高裁の判断:「独立して事業をしている」


裁判所は次のように整理しました。

  • 外交員は歩合制の報酬を得ており、確定申告で「事業所得」として経費(接待費・車両費など)を計上している

  • これは「自己の計算と責任で独立して事業を行っている」ことを意味する

  • したがって、その仕事は地方税法上の「代理業」に該当する


つまり、「報酬のもらい方」や「経費の扱い」が“事業主的”であれば、実質的には事業として見なすべきという考え方です。



4. 判決が意味すること


この判決は、保険業界に限らず、営業委託・代理販売・紹介業などのフリーランス契約全般に影響を与える可能性があります。


特に以下のようなケースは要注意です:

  • 「成果報酬型」「歩合制」で働いている

  • 会社から経費が支給されず、自分で支出・管理している

  • 自分の判断で顧客を開拓している


こうした場合、「給与所得者」ではなく「個人事業主」として扱われる可能性が高くなり、個人事業税が課税されることになります。



5. 中小企業・個人事業主が気をつけるポイント


(1)契約形態を確認する

雇用契約なのか、業務委託契約なのか。契約書の文言だけでなく、実態がどうかが判断基準になります。


(2)報酬の申告区分を整理する

確定申告で「事業所得」として申告している場合は、個人事業税が課税される可能性が高まります。給与所得と誤認されないよう注意が必要です。


(3)税務リスクを把握する

会社側も、委託契約者が多数いる場合は、個人事業税や源泉徴収の取り扱いなどを再点検することが求められます。



6. 今後の見通し


今回の控訴審では東京都が勝訴しましたが、原告側は最高裁に上告しています。

最終判断が確定すれば、全国の地方税務実務に影響を及ぼす可能性があります。


働き方が多様化する中で、税務上の「独立」と「雇用」の境界が、より明確に問われる時代になっています。



まとめ


  • 保険外交員の仕事は「代理業」にあたり、個人事業税の対象になると東京高裁が判断。

  • フリーランス営業や業務委託者にも同様の考え方が広がる可能性あり。

  • 「事業主か従業員か」は契約書よりも実態(報酬・経費・独立性)で判断される。


今後、同様の契約形態で働く人や、フリーランスを活用する企業は、税務リスクを見直しておくことが大切です。


関連記事

すべて表示
忘年会・納会の費用の非課税の考え方

年末が近づくと、忘年会や納会、年末パーティーを企画する会社も多くなります。 その際によく聞かれるのが、「会社が費用を出したら、従業員に税金はかかるの?」「ビンゴの景品はどう扱うの?」という疑問です。 実は、忘年会そのものの費用と、イベント内で配る景品とでは、所得税の扱いが大きく異なります。 さらに、対象が「全社員」か「役員のみ」かによっても、結論は変わります。 この記事では、忘年会・納会に関する所

 
 
フードバンクへの食品寄附は損金になる?寄附金・廃棄損・広告宣伝費の違いを整理

物価高や社会的支援ニーズの高まりを背景に、企業による「フードバンク」への食品提供が注目されています。 一方で、実務上の疑問として「この食品提供は寄附金になるのか、それとも損金として処理できるのか」という税務上の取扱いです。 本記事では、国税庁質疑応答事例をもとに、 フードバンクへの食品提供について ・寄附金になるケース ・廃棄損として損金算入できるケース ・広告宣伝費として処理できるケース を整理

 
 
成長率・金利論争とは何か? ― 中小企業経営にどんな影響があるのか徹底整理

日本経済新聞(2025/12/2 朝刊) にて、政府の財政運営を巡る「成長率・金利論争」が再び注目されています。 一見すると“国の財政の話”に聞こえますが、実際には 中小企業の資金繰り・借入金利・設備投資・補助金政策・税負担 など、経営に直結するテーマです。 2025年以降、日本は 「金利のある世界」 に戻りつつあります。 金利が上がる時代に、国の財政方針がどう変わるのかは、企業の戦略に無視できな

 
 

​​

Hasegawa CPA Office

​東北/仙台市

Copyright ©  Hasegawa CPA Office All Rights Reserved.

bottom of page