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東京高裁が判断「保険外交員にも個人事業税」
ニュース概要 (出典: 東京高等裁判所 2025年10月02日(令和7年(行コ)第105号) ) 2025年10月2日、東京高等裁判所は、 保険外交員が受け取る報酬に対して個人事業税を課すことができる と判断しました。 原告となった保険外交員19名が東京都の課税処分の取消しを求めていましたが、東京地裁に続いて高裁でも敗訴。 つまり、「外交員の仕事は地方税法上の“代理業”にあたるため、個人事業税の対象になる」という結論です。 判決は今後、 フリーランスや業務委託契約で働く人たちにも影響 する可能性があります。 1. そもそも「個人事業税」とは? 個人事業税は、 事業を行っている個人 に課される地方税です。 たとえば、美容院、飲食店、運送業、設計事務所など、「事業を営んでいる」と認められる場合に課税されます。 税率は事業の種類によって異なり、多くの場合、 利益の5%程度 が目安です。 一方で、「給与所得者(会社員など)」は個人事業税の対象外です。つまり、働き方が“事業主なのか・従業員なのか”で税金の扱いが変わるわけです。 2. 今回の争点:「代理業」
2025年11月6日読了時間: 4分
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