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非居住者から物件を借りるときの税務トラブル防止策

  • 執筆者の写真: 智史 長谷川
    智史 長谷川
  • 2025年8月21日
  • 読了時間: 2分

最近、ニュースやSNSで「外国人オーナーから物件を借りたら突然100万円請求された」という話題が取り上げられました。


実はこれは珍しいことではなく、「貸主が非居住者である場合」に誰にでも起こり得るトラブルです。


特に、

  • 法人がオフィスや社宅を借りる場合

  • 個人事業主が事業用に物件を借りる場合


には注意が必要です。この記事では、その仕組みと具体的な対策を分かりやすく解説します。



記事要約


  • 非居住者(海外在住の個人や外国法人)から物件を借りる場合、借主に源泉徴収義務(20.42%)が発生する。

  • 義務を怠ると、借主自身が滞納税額を請求されるリスクがある。

  • 居住用賃貸は例外だが、法人利用・事業用では対象となる。



記事本文


非居住者オーナーと源泉徴収の仕組み


日本の税法では、貸主が非居住者の場合、借主が税金を代理で納める義務があります。

  • 家賃10万円なら2万420円を天引きし、残額を送金

  • 翌月10日までに税務署へ納付


この「源泉徴収」を怠ると、借主に直接追徴課税されます。


よくある誤解


  • 「外国人オーナー=必ず対象」ではない → 日本に居住していれば対象外。

  • 「個人の住居用は関係ない」 → 居住用は例外だが、社宅契約や事務所利用は対象


※非居住者の定義について


実際に起きたトラブル例


  • 会社員が副業で法人を設立し、非居住者オーナーから事務所を借りた

  • 源泉徴収を知らずに5年間支払い続けた

  • 税務署から約100万円の追徴請求


「家賃を払っていたのに、さらに税金を請求される」ことになり、大きな負担となります。



課題に対する対策


契約前に確認する

  • 貸主が「居住者」か「非居住者」か必ず確認

  • 書面や登記事項証明で裏付けを取る


仲介会社を利用する

  • 管理会社経由なら、仲介会社が源泉徴収を代行するケースあり

  • 直接契約よりリスクが低い


手続を正しく行う

  • 源泉徴収税額は翌月10日までに納付

  • 半期まとめて納付する「納期の特例」も利用可能

  • 法人や個人事業主は「支払調書」の提出も必要



まとめ


  • 非居住者から物件を借りるときは借主が納税義務者

  • 法人・事業用賃貸では要注意

  • 契約前の確認と専門家への相談がトラブル防止につながる


知らなかったでは済まされない制度ですが、正しく理解して対応すればリスクは回避できます。

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