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複数の会社から給与を受け取る場合の社会保険手続きガイド

  • 執筆者の写真: 智史 長谷川
    智史 長谷川
  • 6月30日
  • 読了時間: 4分

近年、副業やダブルワークを選ぶ人が増えています。

しかし、「複数の勤務先から給与をもらっているけど、社会保険ってどうなるの?」という質問は意外と多いもの。

社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは、勤務先の数や働き方によって大きく異なります。

本記事では、複数の勤務先がある場合の社会保険の取り扱いや手続き、算定基礎届・月額変更届の実務まで、ポイントを絞って解説します。


出典:日本年金機構 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き



記事の要約


  • 複数の会社で社会保険の加入要件を満たす場合、主たる事業所を選び「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が必要

  • 標準報酬月額は給与を合算して決定し、保険料も按分される

  • 算定基礎届・月額変更届の提出は各事業所で自社分のみ記載し、選択事業所を管轄する年金事務所へ提出



具体的な手続きポイント


社会保険の加入要件と主たる事業所の選択


複数の勤務先がある場合、まず重要なのはそれぞれの勤務先で社会保険の加入要件(週の所定労働時間・賃金・学生かどうか等)を満たしているかを確認することです。

  • どちらも加入要件を満たさない:加入不要

  • 一方のみ満たす:満たす事業所のみ加入

  • 両方満たす:主たる事業所の選択と「二以上事業所勤務届」の提出が必要


二以上勤務者の手続きの流れ


  1. 主たる事業所の選択 どちらを「主たる事業所」とするかは、本人が選びます。

  2. 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出 複数の勤務先で加入要件を満たしたことが分かってから10日以内に、日本年金機構へ提出します。

  3. 標準報酬月額の決定 両社の給与を合算して標準報酬月額が決定されます。

  4. 保険料の按分・納付 給与の比率に応じて、各社が按分した保険料を納めます(例:A社30万円、B社10万円 → 保険料合計が4万円の場合、A社3万円、B社が1万円)。

  5. 決定通知書の送付と給与控除 「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が各事業所に送付されます。記載された保険料に基づき給与から控除します。



算定基礎届の取り扱い


年1回(7月)提出する算定基礎届も、通常の被保険者とは異なる対応が必要です。

  • 各事業所は「自社の報酬額のみ」記載

  • 提出先はすべて選択事業所を管轄する年金事務所

  • 提出後、合算後の標準報酬月額が決定され、保険料も合算額に基づき各事業所の報酬割合で決定

※一般用の算定基礎届とは別に、二以上勤務者用の届出様式が各事務所へ送付されます。

※通常送付される算定基礎届(一般被保険者用)には、二以上勤務者は記載しません。



月額変更届の取り扱い


報酬に固定的変動があった場合は、随時改定(いわゆる「月変」)を行います。

  • 各事業所単独で2等級以上の変動があった場合:提出が必要

  • 合算では2等級変動していても、各社単独で満たさなければ提出不要

  • 逆もまた然り(単独で2等級変動 → 提出)


改定後には、標準報酬月額と按分額の変更通知が届くため、給与計算ソフト等の設定変更が必要です。


実務で注意すべきポイント


  • 届出は選択事業所を管轄する年金事務所に統一して提出

  • 保険料の控除額や給与計算のタイミングにも注意が必要

  • 書類不提出や虚偽申告には罰則(懲役または罰金)もある



よくある質問(FAQ)


Q:手続きは本人が行うのですか?

A:基本的には本人が行いますが、会社側も内容を理解し、必要な情報提供や給与処理の連携が必要です。


Q:短時間勤務でも加入対象になりますか?

A:勤務時間や月収、学生か否か、企業規模によって異なります。詳細は各社の人事担当か年金事務所へ確認しましょう。


Q:副業を始めた場合、すぐに届出が必要ですか?

A:副業先で加入要件を満たした場合、10日以内の届出が必要です。早めの対応を心がけましょう。



まとめ


複数の勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合には、

  • 「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出

  • 「社会保険料の按分」

  • 「算定基礎届・月額変更届の適切な処理」

が非常に重要です。

少しでも不安があれば、社会保険労務士や年金事務所に早めに相談しましょう。


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