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海外サービス利用時に注意!「リバースチャージ方式」とは?仕組み・会計処理・対応ポイントを徹底解説

  • 執筆者の写真: 智史 長谷川
    智史 長谷川
  • 7月2日
  • 読了時間: 5分

Meta広告やshopfyなど、海外のデジタルサービスを使う機会が増えた現代。

実は、こうした取引には「リバースチャージ方式」という特別な消費税制度が適用される場合があります。

知らずに処理を間違えると、税務調査で指摘されることも…。

本記事では、制度の仕組みから会計処理、注意点までわかりやすく解説します。


※なお、2025年4月から開始されたプラットフォーム課税については別記事で紹介します。


(参考)国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について



記事の要約


  • リバースチャージ方式とは、サービスの受け手(日本の事業者)が消費税を申告・納税する仕組み。

  • 対象は主に「国外事業者からの事業者向けデジタルサービス」。

  • インボイス制度との関連や、判断の分かれるグレーゾーンも要注意!



リバースチャージ方式とは?


通常、国内取引では「売り手」が消費税を請求し、国に納税します。しかしリバースチャージ方式ではその逆。サービスの受け手である「日本の事業者」が、代わりに消費税を納める仕組みです。


適用されるケース

  • 事業者向け電気通信利用役務の提供

    • 国外事業者が日本の事業者向けに提供するインターネット広告配信、クラウドサービス、オンラインソフトウェア利用料などが該当します。

    • 例:Meta広告、shopfy、agoda(宿泊施設側)など。


  • 特定役務の提供

    • 国外の芸能人やスポーツ選手が日本国内でイベントや公演を行う場合など。



どうしてこの制度が必要なのか?


2015年に制度が導入された背景には、「デジタルサービスのグローバル化」と「税の公平性」があります。

従来の仕組みでは、国外の企業に対して日本の消費税を課すことができず、国内企業との競争上不利となるケースも。

これを是正するためにリバースチャージ方式が整備されました。


会計処理・仕訳の例


例:Meta広告 100,000円(税込)

借方科目

金額

貸方科目

金額

広告宣伝費

100,000円

普通預金

100,000円

仮払消費税

10,000円

仮受消費税

10,000円

※仮払・仮受が相殺され、実質的に納税負担はなし。ただし、課税売上割合が95%未満の場合は仕入税額控除が制限される可能性があります。



対象となる「事業者向け電気通信利用役務の提供」は?


電気通信利用役務の提供

インターネット等を介して提供される次のようなデジタルサービスを指します。


対象取引の例:

  • クラウドサービス(AWS、Google Workspace)

  • 動画配信・音楽配信(YouTube Premium、Spotify)

  • オンライン英会話

  • ネット広告配信(Meta広告)


非該当取引の例:

  • ソフトウェア制作の請負

  • 海外資産管理・運用(ネットバンキング等)

  • 電話・インターネット回線そのものの提供


国税庁パンフレットより
国税庁パンフレットより

事業者向けか、消費者向けかの違い

区分

事業者向け

★リバースチャージ

消費者向け

対象

業務利用前提

事業者以外でもサービスを受けられる(個人利用)

法人契約の広告やソフト

電子書籍、動画など

消費税の納税義務者

サービスを受けた国内事業者(リバースチャージ方式)

サービスを提供した国外事業者(国外事業者申告納税方式)

仕入税額控除

国内事業者が仕入税額控除を受けられる(課税仕入と同様に処理)

原則として消費者は仕入税額控除の対象外

インボイス必要?

不要(リバースチャージの対象である旨の記載必要)

仕入税額控除を受けるには、国外事業者がインボイスの発行必要


具体的な判定例(私見であり、実際は契約時に取引条件などを確認する)

  • Dropbox 個人・法人を問わず誰でも申し込み可能なクラウドストレージサービスであり、サービスの性質上、利用者が事業者に限定されていない →消費者向け

  • Google Workspace 法人・事業者向けの機能が充実していますが、利用者を事業者に限定していない →消費者向け

  • Canva 一般の人も利用できるサービスであり、利用者が事業者に限定されていない →消費者向け

  • アゴダ 一般消費者が宿泊予約をする場合、消費者向け、一方、ホテルや宿泊施設がアゴダに掲載料や広告料を支払う場合は、事業者向け


「事業者向け」とHPに書いてあっても、個人が申し込める場合は“消費者向け”とみなされることがあります。



リバースチャージ方式の対象事業者とは?全ての事業者が対象ではない。


対象になる事業者

  • 原則課税(一般課税方式)

  • 課税売上割合が95%未満(非課税売上が多い法人など)


対象外の事業者

  • 簡易課税を選択している事業者

  • 課税売上割合が95%以上(経過措置により免除)

  • 免税事業者(そもそも消費税申告義務なし)

⇒中小企業ではこちらの事業者が多いので、リバースチャージ対象外、仕入税額控除も受けられないケースが多い


多くの中小企業者の場合(リバースチャージ方式対象外の事業者)

  • 事業者向け電気通信利用役務 → 仕入税額控除×

  • 消費者向け電気通信利用役務 → 国外事業者がインボイス登録事業者であれば、仕入税額控除

  • 消費者向け電気通信利用役務(プラットフォーム課税対象) → 特定プラットフォーム事業者を介して取引を行う場合、プラットフォーム事業者からインボイスを入手して仕入税額控除



インボイス制度との関係

  • リバースチャージ対象の取引は、インボイス発行不要

  • ただし、帳簿上に「リバースチャージ対象」の旨を記載する必要あり

  • 消費者向けで仕入税額控除を受けるには、登録国外事業者からの適格請求書が必要



よくある質問(FAQ)


Q. 個人事業主でもリバースチャージは必要?

A. 原則課税を選択し、かつ課税売上割合が95%未満なら対象となります。


Q. 仕入税額控除できないのはなぜ?

A. 非課税売上が多いと、消費税の控除が制限されるためです。



まとめ


リバースチャージ方式は、国外事業者からのデジタルサービスに対して、日本の事業者が消費税を申告・納税する制度です。

適用対象、事業者の区分、会計処理、インボイス制度との関連など、確認すべきポイントは多岐にわたります。

制度を正しく理解し、経理処理のミスや申告漏れを防ぎましょう。


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