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フリーレントの税務ルールが明確に!2025年度から新しい取扱いに

  • 執筆者の写真: 智史 長谷川
    智史 長谷川
  • 10月13日
  • 読了時間: 3分

記事要約


  • 「フリーレント(家賃が一定期間無料)」の法人税処理ルールが新設

  • 2025年(令和7年)4月以降の事業年度から、「賃料総額を期間で割って費用にできる」

  • 中小企業でも、会計処理とそろえて対応できるようになる



ニュース概要

(出典:税務通信 第3862号・国税庁 2025年8月)


国税庁は、令和7年度税制改正にあわせて「フリーレント期間を含む賃貸借契約」の法人税の扱いを新しく定めました。

これにより、フリーレント契約であっても、全体の家賃総額を賃貸期間でならして費用計上(損金算入)できることが正式に認められます。


これまでの実務では「家賃を支払った時点で費用にする」ことが多く、税務上の考え方が統一されていませんでした。

今回の新ルールで、企業会計(リース会計基準)と法人税の処理がそろい、実務が分かりやすくなります。



フリーレントとは?


フリーレントとは、「入居後の数か月間、家賃を無料にする」という仕組みです。オフィスや店舗の契約でよく見られ、新しく借りる側の初期負担を減らすために使われます。


たとえば、

  • 契約期間3年

  • 最初の3か月は家賃ゼロ

  • その後は月30万円


という契約であれば、家賃総額は990万円(30万円×33か月)になります。今回の改正後は、この990万円を36か月で平均して費用にできるという考え方になります。



中小企業や起業家への影響


メリット:決算の見通しが立てやすくなる


これまでのように「支払時に費用を計上」すると、初年度は家賃がゼロで利益が多く見える一方、次年度に急に費用が増えるなど、利益の波が出てしまうことがありました。

今回の改正では、家賃を全期間で平均して費用にできるため、決算の数字が安定しやすく、資金計画を立てやすいというメリットがあります。


中小企業も対象に


新リース会計基準を採用していない中小企業でも、損金経理(帳簿に費用として記録)していれば同様の処理が可能です。

つまり、「大企業向けのルール」ではなく、中小企業にも使える制度になっています。


注意点


ただし、すべてのフリーレント契約が対象になるわけではありません。「課税上の弊害がある」と判断されるケースは、平均計上が認められません。主な例は以下のとおりです。


  1. 無料期間を除いた場合の家賃との差が20%を超えるような不自然な契約

  2. 無料期間が4か月を超え、1年のうち半分以上が家賃ゼロまたは極端に少額になる契約


このようなケースでは、従来どおり「支払時に費用計上」する必要があります。



今後の動き


この改正により、会計と税務のルールがそろい、企業にとってより実務的でわかりやすい形になります。

クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)でも、今後はフリーレントの平均計上に対応した設定が増えるとみられます。

店舗やオフィスの契約を検討している企業は、「家賃の支払いタイミング」と「税務上の費用計上タイミング」をセットで確認しておくことが大切です。



まとめ


  • フリーレント契約の税務ルールが明確化(2025年4月以降適用)

  • 家賃総額を期間でならして費用計上できる

  • 中小企業も損金経理をしていれば対象


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