海外出張費用の税務取扱いを解説
- 智史 長谷川
- 9月12日
- 読了時間: 3分
近年は中小企業でも海外の取引先や展示会を訪れる機会が増え、従業員や経営者自身が海外出張に出かけるケースが一般的になってきました。
しかし、出張にかかる費用は「全額会社経費」と思われがちですが、税務上は損金算入できる部分と給与課税となる部分があるため注意が必要です。
この記事では、海外出張費用に関する税務の基本的な考え方を整理し、実務で押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
(参考)
記事の要約
海外出張の往復旅費は、業務目的が明確であれば損金算入が認められる。
日当・滞在費は「通常必要な範囲」であれば非課税だが、過大な支給は給与課税リスクがある。(海外出張規程の整備が必要)
観光や私的利用が絡むと経費処理できない場合があるため、出張報告書を作成して旅程を明確に記録する。
本文
海外出張費用の基本的な税務取扱い
1. 往復の旅費
業務目的が明確な場合(商談、工場視察、展示会参加など)、往復航空券代は損金算入可能。
仮に観光を兼ねていても、渡航の直接の目的が業務であれば全額経費処理可。
2. 宿泊費・滞在費
出張命令に基づき現地に滞在する場合、休日を含む宿泊費も経費として認められる。
ただし、観光を目的に休暇を延長した場合、その分の宿泊費は給与課税対象になる可能性あり。
3. 日当の取扱い
出張中の諸経費補填や慰労の意味を持つ「日当」は、社会通念上妥当な範囲であれば非課税。
国内出張規程に準じて支給するケースも多いが、現地の物価水準などを考慮して事前に設定する。
ただし、休日分まで自動的に支給するのは課税リスクがあるため、日当の定義を旅費規程で明確化する。
4. 観光や私的利用がある場合
出張日程に観光目的の延泊を含めると、その部分の費用(宿泊費・日当等)は給与課税対象となる可能性。
例:出張後に2日間パリで観光 → その2日分のホテル代・日当は経費とならない。
よくある質問(Q&A)
Q1. 出張中の休日にゴルフや観光をしても問題ないですか?
A. 休日の過ごし方自体は自由ですが、休日滞在費や日当を会社が負担する場合、課税リスクが発生する可能性があります。
Q2. 日当はいくらまでなら非課税ですか?
A. 明確な上限はありませんが、国内外を問わず「社会通念上妥当な範囲」であれば非課税とされます。過大な日当は給与課税の対象です。現地の物価水準を考慮した金額を設定しましょう。
Q3. 観光を兼ねて旅程を組んだ場合、航空券はどうなりますか?
A. 渡航の直接の動機が業務であれば往復航空券は経費処理できます。ただし、観光のために延泊した宿泊費等は経費になりません。
まとめ
海外出張費用は「業務遂行上必要かどうか」が判断基準。(国内の場合と同様)
往復の旅費は原則経費だが、日当・滞在費は妥当性の範囲を超えると給与課税リスクあり。出張旅費規程で妥当な金額を事前に設定する。
出張報告書を作成して、業務目的・日程・訪問先を記録し、観光との区分を明確に。