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社員旅行、参加率50%未満でも「給与課税なし」になるケースとは?
―国税庁が示した新たな判断基準と実務対応のポイント― 記事要約 国税庁は、社員旅行の参加割合が50%未満でも「給与課税の対象外」とできる場合を明示。 参加率だけでなく、旅行の目的・内容・費用負担などを「総合的に勘案」して判断する必要。 実務上は、福利厚生規程や企画目的の明確化、費用の適正配分が重要。 ニュース概要 国税庁は、従来「参加者50%以上」を要件としていた社員旅行の非課税判断について、 参加割合が50%未満でも給与課税の対象外となる場合がある との見解を示しました。 具体例では、参加割合38%・3泊4日・費用総額15万円(会社負担7万円)というケースを挙げ、「社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行」であれば非課税とされています。 ただし、これは「38%でOK」という単純な基準ではなく、 旅行内容全体を総合的に判断する必要 があります。 (参考) ・ 国税庁タックスアンサーNo.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」 ・ 従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行 中小企業経営者・起業家への影響 1.
10月23日読了時間: 4分
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