top of page
フードバンクへの食品寄附は損金になる?寄附金・廃棄損・広告宣伝費の違いを整理
物価高や社会的支援ニーズの高まりを背景に、企業による「フードバンク」への食品提供が注目されています。 一方で、実務上の疑問として「この食品提供は寄附金になるのか、それとも損金として処理できるのか」という税務上の取扱いです。 本記事では、国税庁質疑応答事例をもとに、 フードバンクへの食品提供について ・寄附金になるケース ・廃棄損として損金算入できるケース ・広告宣伝費として処理できるケース を整理し、中小企業・食品関連事業者が実務で判断する際のポイントをまとめます。 (参考)国税庁HP:フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い 【記事の要約】 ・フードバンクへの食品提供は原則「寄附金」扱い ・一定の要件を満たせば「廃棄損」として全額損金算入が可能 ・広告目的であれば「広告宣伝費」として処理できる場合もある 【原則:フードバンクへの食品提供は「寄附金」】 法人が、事業に直接関係のない者に対して、金銭や物品などの資産や経済的利益を無償で提供した場合、原則として「寄附金」に該当します(法人税法37条) 食品をフードバンクへ無償提供する行為も、基本的には
2025年12月15日読了時間: 4分
bottom of page
