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外国法人と交わす契約書の「作成場所」に注意 ― 印紙税の課税を回避するための実務ポイント
記事要約 日本国内で作成された契約書は印紙税の課税対象となるが、国外で作成された場合は非課税。 外国法人と契約を交わす際には、「どこで作成されたか」を証明できる記録を残すことが重要。 郵送記録やメールの保存、契約書への「作成場所」明記が有効な対策。 ニュース概要 (出典:税務通信 第3866号(2025年9月8日)) 税務通信の記事によると、外国法人と契約書を交わす際に「作成場所」が日本国内か国外かで、印紙税の課税有無が大きく異なる点が改めて指摘されています。 印紙税法は日本の国内法であり、国内で作成された文書にのみ適用されるため、国外で作成された契約書は課税対象外です。 しかし、契約書の調印日や送受信の流れだけでは「国外で作成された」と証明することは難しく、税務調査時に問題になるケースもあります。 印紙税の基本と「作成場所」の考え方 印紙税は、一定の「課税文書」が日本国内で作成された場合に課される税金です。 例えば、日本法人が外国法人と取引契約を結ぶ際に、次のような流れで契約書を交わすことが多く見られます。 日本法人が契約書を2通作成し、署名・
2025年10月16日読了時間: 3分
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