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​学校法人会計監査

 私立学校振興助成法に規定する経常的経費の補助を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、監査法人または公認会計士の会計監査を受けなければなりません。ただし、一会計事業年度に交付される補助金の額が1,000万円未満で、許可を受けた場合は、監査を受けないことができます。

(参考)

私立学校振興助成法第14条第13項
 前項の場合においては、第一項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。

私立学校振興助成法の施行について 第3 2
 前記第二の六の私学助成法第一四条第三項に規定する「補助金の額が寡少」であるとは、文部大臣所轄の学校法人にあつては、当面一会計年度に一学校法人に交付される補助金の額が一、〇〇〇万円に満たない場合を意味するものとして運用するものであること。なお、知事所轄の学校法人にあつては、これに準じて所轄庁の定めるところによること。

(1)会計監査の対象

  • 資金収支計算書(人件費支出内訳書含む)

  • 事業活動収支計算書

  • 貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表含む)

  • ​重要な会計方針及びその他の注記

 

なお、都道府県所轄法人は、都道府県ごとに告知・通知等により監査対象が指定されています。

(2)会計監査の流れ

​ 会計監査の流れは以下の通りです。新規に監査契約する場合は監査契約の可否を判断するために予備調査が実施されます。

(3)会計監査手続きの概要

 監査は、リスクアプローチによって実施されます。リスクアプローチとは、不正や誤謬が発生するリスクを評価して、リスクが高い項目について重点的に監査を行うというものです。

また、すべての誤謬等を発見することを目的としておらず、重要な虚偽表示を看過しないことを目的とし、試査(サンプリングによるチェック)により実施されます。

(4)監査意見の概要

 監査手続きの結果、理事者の作成した計算書類が、学校法人会計基準に準拠して、 学校法人の経営状況及び財政状態をすべての重要な点において適正に表示していると認める場合、無限定適正意見を表明します。

(5)会計税務顧問サービス

 会計監査は独立した第三者的な立場から実施しますが、学校法人や幼稚園の会計や税務が適切に実施されるように会計税務顧問という立場で関与させていただくことも可能です(ただし、法定監査が必要な場合は兼務できないことになっています)。

専門家の立場で以下のような課題解決のサポートを致します。

  • 学校法人の会計基準に基づいて会計帳簿が作成されているかチェックしてほしい

  • 計算書類や注記事項の開示内容が正しいかチェックしてほしい

  • 高等教育の修学支援新制度や幼児教育無償化など制度変更に伴う会計処理を適切に実施したい

  • 教育研究経費と管理経費の区分を明確にしたい

  • ​不正リスク等に対応するために内部統制を見直したい

  • 収益事業の法人税申告や消費税の申告を依頼したい

  • 税制改正に適切に対応したい

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