所得税の無利息貸付けにご注意!~同族会社への貸付と課税の最新裁決~
- 智史 長谷川
- 4 日前
- 読了時間: 3分
「家族の会社だから、利息なんて取らなくてもいいよ」
――その親切心が、思わぬ税金トラブルを引き起こすかもしれません。
2025年4月に報じられた裁決では、同族会社への無利息貸付けが「所得税逃れ」とされ、納税者の主張は退けられました。
今回はその事例をもとに、私たちが見落としがちな「行為計算否認規定」のリスクについて、分かりやすく解説します。
記事要約(出典:税務通信 第3849号/2025年4月28日)
東京国税不服審判所は、X社・Y社・Z社という同族会社に対して行われた無利息・無担保・無期限の貸付けについて、「経済的合理性を欠く」と判断。
所得税法157条に基づき、貸付けによる“本来受け取るべき利息相当額”を雑所得と認定し、更正処分が適法とされました。
なぜ問題になったのか?
背景の構図
貸主:個人の納税者(本人および長男で株式過半数保有)
借主:本人が支配する3社(X・Y・Z社)
内容:利息ゼロ・返済期限なし・担保なしの貸付け
表面上は資金援助ですが、税務上は“第三者間ではあり得ない条件”とされ、「不自然・不合理=所得税逃れ」と評価されました。
また、運転資金や株式等を購入する目的で貸付が行われ、自らの経営責任を果たすために実行したなどの事情はないものと判断されました。
審判所の論点
論点 | 判断内容 |
無利息であること | 経済合理性を欠く(通常なら利息を取るべき) |
契約の有無・内容 | 無期限・無担保で第三者基準に合わず |
実際の動機 | 経営責任を果たすための貸付けとは言えず |
あなたの会社も該当するかも?~チェックポイントと対策~
1. 「家族だから」は税法では通用しない
無利息・無契約・無担保の資金貸しは、たとえ家族や自社グループ内でも、税務上の“異常な取引”とみなされる可能性があります。
2. 利息を取っていなくても「取っていたことにされる」
今回の裁決では、日本銀行の貸出平均金利を基準に「あるはずの利息」を算出し、それに基づき雑所得として課税されました。
3. 「実績がある」だけでは不十分
返済実績や、低金利環境の主張も、合理性を担保する材料にはならないと判断されています。
4.実務における具体的な対策
特に多額の貸付を行う場合は、以下のように必要な整備を行いましょう。
対策内容 | 説明 |
① 貸付契約の明文化 | 金銭消費貸借契約書を作成。金利・返済期限・担保を明記 |
② 適正利率の設定 | 日本銀行のデータなどを参考に、合理的な利率を設定 |
③ 会計処理の整備 | 利息の受け取り記録、返済スケジュール管理 |
④ 目的と経緯の記録 | 緊急資金支援か、投資目的かなどの背景も文書化 |
まとめ
今回の裁決は、「身内の会社にお金を貸しただけ」という行為が、税務上は大きな問題になり得ることを示しています。
重要なのは、「形式」だけでなく、「経済的合理性」があるかどうかです。
どんなに善意の貸付でも、ルールと整備を怠れば、あとから思わぬ追徴課税につながりかねません。多額の資金取引の際は、必ず契約と利率を確認し、専門家から適切なアドバイスをもらいましょう。